新規許可申請
TEL:029-897-3936
初めて建設業許可を取得する場合のほか、個人事業主として建設業許可を受けていた事業者が法人化する場合も、新規に許可申請をする必要があります。
また、許可を取得していたものの有効期間を経過したため許可を失ってしまったため、再度許可を取り直す場合も、この新規許可申請の手続となります。
許可が必要な場合
・建築一式工事
例-一棟の住宅建設など
但し、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、又は、木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)は許可は不要です。
・1件の請負代金が500万円以上の工事
※以下の工事については建設業許可は不要ですが、行政庁への登録が必要となります
浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録
電気工事を行う場合 電気工事業者登録
建設業の種類
全部で29種類にわたります(平成28年の改正で解体工事業が加わりました)。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | ほ装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事業 |
許可の種類
建設業許可は、許可の主体で知事許可と大臣許可に、業種によって一般建設業と特定建設業に分類されます。
知事許可と大臣許可
営業所の所在によりいずれの許可が必要か区分されます。
知事許可
営業所が1つの都道府県の区域内にのみ所在する場合(営業所が1ヶ所のみの場合のほか、営業所が2つ以上あるが、いずれも同一の都道府県内である場合も含む)
大臣許可
複数の都道府県に営業所がある場合
※参考
知事許可の手数料 9万円
大臣許可の手数料 15万円
一般建設業と特定建設業
一般建設業許可
・建設工事を下請に出さない場合
・下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合。
特定建設業許可
建設工事を下請けに出す場合で、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合。許可が必要となるのは元受業者のみです。
許可の要件
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的または金銭的信用を有している
こと
5. 欠格要件に該当しないこと
許可までの期間
知事許可 概ね30日(閉庁日除く)
大臣許可 概ね120日(閉庁日除く)
更新・許可換え、般特新規・業種追加
建設業許可を受けた後も、更新の手続や、一定の場合は新規の許可や業種を追加するための許可を受ける必要が出てくる場合があります。
関連業務
建設業を営むにあたって、業務上他の許認可が必要となってくる場面があります。
古物商許可
工事の際に備え付けられていたエアコンなどを買い取り転売するような場合、古物商許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可
工事の際に排出された建築廃材などの産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となることがあります。