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建設業許可は、営業所の所在地で知事許可、大臣許可のいずれかに、元請業者として下請に出せる金額の大小で一般建設業許可、特定建設業許可のいずれかに分類されます。
多い組み合わせは、知事許可・一般建設業許可です。
知事許可と大臣許可の区別
建設業許可は、営業所の所在地により、知事許可と大臣許可とに区別されます。
・2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 →大臣許可
・1つの都道府県に営業所を設けて営業する場合 →知事許可
例えば、茨城県内のみに複数の営業所があっても、茨城県知事許可があれば足ります。
他方、東京に本店、茨城県に支店がある場合は大臣許可が必要となります。
実際の手続上の違い
知事許可と大臣許可は、申請の際の手数料や許可が出るまでの期間が異なってきます。
知事許可 申請手数料9万円、許可が出るまでの期間およそ1ヶ月
大臣許可 申請手数料15万円、許可がでるまでの期間およそ3ヶ月
許可の変更も可能
知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることもできます(「許可換え新規」)。
ただ、知事許可を大臣許可に換えるためには、複数の都道府県にある営業所それぞれに専任技術者を配置するなど、種々の要件を満たす必要があります。
営業できる地域について
なお、知事許可を受けた場合でも、営業できる地域は当該都道府県に限定されません。
例えば、茨城県の知事の許可を得た場合、福島県や東京都で工事をすることは可能です。
一般建設業許可と特定建設業許可の区別
一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。
他方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について(元請)、4,000万円以上(建築一式工事で6,000万円以上)の工事を下請業者に発注する建設業者が取得する必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可は、元請として下請に出せる金額で区別されます。
特定建設業許可が必要なのは元請業者のみ
このように、元請から下請に出せる金額の大小で区別されるものであり、工事の発注者から直接請け負う請負代金については制限はありません。
また、下請として工事を請け負った場合、一般建設業許可業者でも再下請けに出す場合の金額の制限もありません。
よって、特定建設業許可が必要となるのは、元請業者のみということになります。
許可の変更も可能
一般建設業許可を特定建設業許可に、また、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることができます(般・特新規)。
取得できない許可の組み合わせ
以上から、下記のような組み合わせの許可を取得することは出来ないことになります。
・同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を取得すること
・同一の業種について、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得す
ること
他方、一般建設業許可と特定建設業許可の組み合わせの取得が出来ないのは、あくまで「同一の業種」になります。
そこで、例えば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することは可能です。